HOSJAS企画合同会社

羽ばたく企業紹介

HOSJAS
  • 司法書士・行政書士・社会保険労務士 くぼた総合法務事務所

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    ご存じですか?きちんと想いを残すための遺言書の作り方

    個人が亡くなった後の財産は、遺言書がなくても法定相続人の話し合い(遺産分割協議)によって相続手続をすることができます。しかし、「法定相続人以外の人にも財産を残したい」「不動産を特定の相続人に相続させたい」「遺産分割で争いになるのを避けたい」などの想いがある場合は、生前の元気なうちに遺言書を作成しておく必要があります。遺言書には主に次の2つの作成方法があります。


    • ■遺言者自ら手書きで書く「自筆証書遺言」
      この方法で遺言書を作成する場合、遺言者本人がそのすべての文章(財産目録は例外です)日付自書し、署名押印をすることが最低条件になります。自筆証書遺言書は、改ざん・紛失・遺族が遺言書の存在に気づかない等のリスクがあるため、自筆証書遺言書とその画像データを法務局で保管する自筆証書遺言書保管制度もありますが、この制度では、法務局職員が遺言書の形式的な最低条件はチェックするものの、遺言書の有効性までは保証してくれません。

    • ■公証人に公正証書を作成してもらう「公正証書遺言」
      そこで、費用はかかりますが、法律の専門家である公証人が公正証書として作成し、遺言書の原本が公証役場で保管される「公正証書遺言」の方法ですと、一応有効な遺言書を作成することができます。ただ、公証人は、通常かなりの数の案件を抱えているため、法的には有効な遺言書を作成できたとしても、遺言者の本当の想いをきちんとくみ取って作成してくれるとは限りませんし、遺言の内容によっては税金の問題も考慮する必要がありますが、公証人は税金のことまで考えて作成してくれるわけではありません。

    • ■専門家によるサポートの必要性
      そこで、きちんと想いを残すという意味では、やはり、当事務所のような専門家にご相談頂くのがベストです。当事務所では、自筆証書遺言作成のお手伝いはもちろん、公正証書遺言を作成する場合も、提携している税理士も交えて遺言者と綿密な打ち合わせをしたうえで、きちんと想いを残すための遺言書案を作成し、遺言者の代わりに公証役場とのやりとりもするなど、遺言書の作成を全面的にサポートしております。

    遺言書の作成は当法務事務所に、お気軽にご相談ください。(2024.3.3窪田早成)

    【今年4月から施行される賃金・相続関連の主な法令】

    ■相続した土地を国に引き取ってもらうことが可能になります
    一昨年制定された「相続土地国庫帰属法」が本年4月27日から施行され、相続によって取得した土地を手放したいという場合、国に引き取ってもらうことが可能になります。
    但し、通常の管理・処分にあたって過分の費用や労力が必要な土地など一定の事由に該当する土地は対象とならず、さらに、引き取ってもらうためには、10年分の土地管理費相当額の負担金を納付する必要があります。(2023.2.20司法書士・行政書士/窪田早成)


    ■給与のデジタルマネー払いが解禁になります【2023年4月1日施行】
    本年4月1日より、会社は、従業員の同意を得た場合に限り、厚生労働大臣から指定を受けた資金移動業者のデジタルマネー(電子マネー)によって給与を支払うことが認められます。尚、会社が、デジタルマネーによる給与の支払いを強制することはできません。(2023.2.20社会保険労務士/窪田智香子)


    ●法令に基づく諸制度は複雑で運用上の制限・条件もあります。
    詳しく知りたい方、検討されたい方は、弊所に、お気軽にご相談ください。

    新年 明けましておめでとうございます。

    くぼた総合法務事務所は、「法的サービスを通じてたくさんのありがとうをいただく」ことができるよう、所員一同、業務に邁進して参ります。
    本年も、どうぞよろしくお願い申し上げます。
    (窪田早成・智香子)


    【今年4月から施行される賃金・相続関連の主な法令】

    ■中小企業の割増賃金率が引き上げられます
    2010年4月の法改正により、1ヵ月60時間を超える法定時間外労働に対する割増賃金率は25%以上から50%以上に引き上げることが義務化されました。そのため大企業においては既に50%以上の割増賃金率が適用されましたが、中小企業にはその適用が猶予されてきました。しかし、その適用猶予も終了し、本年4月1日より、会社の業種・規模・従業員数などを問わず、従業員を一人でも雇用するすべての中小零細企業にも、1カ月60時間を超える法定時間外労働に対する割増賃金率は50%以上に引き上げることが義務化されます。(2023.1.1社会保険労務士/窪田智香子)


    ■遺産分割協議で特別受益や寄与分を主張できる期間が10年に制限されます
    長期間放置された後の遺産分割では、特別受益や寄与分に関する証拠等が散逸し、協議が困難になるため、本年4月1日から「相続開始から10年を経過したときは、原則として、遺産分割協議で特別受益や寄与分を主張できなくなる」という民法の規定が施行されます。なお、遺産分割協議自体は、相続開始から10年を経過した後でも可能です。(2023.1.1司法書士・行政書士/窪田早成)

    ●法令に基づく諸制度は複雑で運用上の制限・条件もあります。
    詳しく知りたい方、検討されたい方は、弊所に、お気軽にご相談ください。

    ■配偶者居住権制度がスタートしています

    高齢化が進み平均寿命が延びたことから、夫婦の一方が亡くなった場合に、残された配偶者の居住権を保護するための権利である「配偶者居住権」「配偶者短期居住権」が新たに認められ、令和2年4月1日以降に発生した相続からスタートしています。
    ●配偶者居住権とは;
    例えば、夫が評価額2,000万円の自宅と2,000万円の預貯金を遺して亡くなり、相続人として妻と子が1名いるケースで、子が同意してくれれば、妻が自宅を相続し、預貯金は妻と子で1,000万円ずつ分けることもできます。しかし、子が、法定相続分どおりに1:1の割合で遺産分割することを希望した場合、妻が住み慣れた住居で生活を続けるために自宅を相続すると、妻が相続できる預貯金は0円になってしまいます。そこで、残された配偶者が相続により自宅の所有権を取得しなくても、一定の要件を満たすことにより、無償で住み慣れた住居に居住する権利(配偶者居住権)が創設されました。残された配偶者が配偶者居住権を取得すれば、住み慣れた住居で生活を続けるとともに老後の生活資金として預貯金等の資産も確保することができます。なお、配偶者居住権を取得したことを第三者に主張するためには、配偶者居住権を登記する必要があります。
    ●配偶者短期居住権とは;
    配偶者居住権は遺産分割協議等の方法により取得しますが、遺産分割協議に時間がかかるなどして、すぐに配偶者居住権を取得できないために、残された配偶者が直ちに住み慣れた住居を退去しなければならなくなると、配偶者にとって大きな負担になります。そこで、残された配偶者が引き続き一定期間(最低でも6か月間)は、無償で住み慣れた住居に住み続けることができる権利(配偶者短期居住権)も創設されました。配偶者居住権とは異なり、配偶者短期居住権のほうは登記できません。
    ●最後に;
    配偶者居住権の制度は複雑ですし、登記も必要になりますので、配偶者居住権について検討されたい方は、弊所にご相談ください。
    <法務省ホームページはこちら>https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00028.html
    不動産・預貯金・有価証券等の財産の相続手続きや遺言・家族信託等の生前対策も、お気軽にご相談ください。(2022.2.24 窪田早成)

    ■職場におけるハラスメント防止対策が強化されます

    【職場におけるパワーハラスメント】とは、 職場における優越的な関係を背景として行われる「業務上の範囲を超えた就業環境を害する言動」とされており、具体的には次のような行為をいいます。

    • 身体的な攻撃(暴行、傷害に該当する行為)
    • 精神的な攻撃(脅迫、名誉棄損、侮辱、ひどい暴言など)
    • 人間関係の切り離し(隔離、仲間外し、無視 など)
    • 過大な要求(業務上、明らかに不要・遂行困難なことを強制するなど)
    • 過少な要求(仕事を与えない など)
    • 個の侵害(プライベートに過度に立ち入る)

    パワーハラスメントの対応について、法律上の明確な規定はありませんでしたが、令和2年6月の法律改正により、パワーハラスメントの防止措置が企業に義務付けられることになりました。(ただし中小企業の義務化は令和4年4月1日)


    では、【パワーハラスメントの防止措置】の為には何をすべきでしょうか?企業が講じるべき措置として、次のものが挙げられます。

    • ①パワーハラスメント行為をしてはならないことや、パワーハラスメントとみなされる行為をしたときは厳正に対処する旨の方針を社内で明らかにする
    • ②パワーハラスメントの相談窓口を社内に設置、従業員に周知する
    • ③パワーハラスメントが起こった後は迅速かつ適切な対応をする
    • ④パワーハラスメントに関する相談をした従業員のプライバシーを守り、相談したこと等を理由として不利益に取り扱わないこと

    例えば、①の「社内方針の明確化」は、就業規則にパワーハラスメント防止規定を設ける等が考えられます。

    パワーハラスメントとは異なり、【セクシュアルハラスメント(職場における性的な言動)】【マタニティハラスメント(職場における妊娠、出産、育児休業等に関するハラスメント)】は、もともと法律上、措置を講じることが義務化されていましたが、パワーハラスメントの防止措置が義務化されるとともに、より一層の対策強化が求められることになりました。
    ご相談は⇒くぼた総合法務事務所にお気軽にどうぞ(2020.9.12窪田智香子)

    相続法制を見直す法律が、今年も順次施行されます。

    次の①~⑤をおもな内容とする相続法制を見直す法律が一昨年成立しましたが、昨年①~③の規定が施行されたのに続き、今年は④⑤の規定・法律が順次施行される予定です。①⑤は遺言の利用を促進し、相続をめぐる紛争を防止する趣旨のもので、②④は被相続人の死亡により残された配偶者の生活を配慮する趣旨のものです。

    • ■昨年施行済みのもの
    • 自筆証書遺言の方式緩和に関する規定(2019年1月13日施行済み)
    • 婚姻期間が 20 年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置(2019年7月 1日施行済み)
    • 預貯金の払戻し制度の創設,遺留分制度の見直しに関する規定、特別の寄与の制度の創設等(2019年7月 1日施行済み)
    • ■今年施行予定のもの
    • 配偶者居住権の創設(2020年4月 1日施行予定)
    • 法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設(2020年7月10日施行予定)

    不動産・預貯金・有価証券等の財産の相続手続きや、遺言等の生前対策のご相談もお気軽にどうぞ(2020.1.6 窪田早成)

    「働き方改革関連法」が順次施行・適用されます。
    • ①時間外労働の上限は、原則として、月45時間、年360時間となり、臨時的・特別な事情が無い限り、これらの時間数が上限となります。(2019/4/1施行、中小企業は2020/4/1より適用予定)
    • ②使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与されている全ての労働者に対し、年5日の年次有給休暇を確実に与える必要があります。(2019/4/1施行、全ての企業について同日付で適用)
    • ③同一企業内において、正規・非正規雇用労働者間の基本給や賞与などの個々の待遇ごと不合理な待遇差が禁止されます。(2020/4/1施行予定、中小企業は2021/4/1より適用予定)

    働き方改革や助成金等のご相談もお気軽にどうぞ(2019.10.21 窪田智香子)

    くぼた総合法務事務所の経営理念

    わたしたちは、あらゆる事業は、自らの利益を優先するのではなく、「売り手よし、買い手よし、世間よし」という「三方よし」の考え方にもとづいて行うべきものであり、従業員・その家族・顧客・取引先・地域社会などの、事業者に関わる全ての方々の幸せを実現する為に行う社会貢献であると考えています。
    わたしたちは、法的サービスを通じて「安心」を提供することにより、皆さまから、より多くの「ありがとう」をいただき、地域社会に貢献します。

    会社概要
    会社名 くぼた総合法務事務所
    代表者 ◎司法書士・申請取次行政書士・家族信託専門士/窪田 早成
    ◎社会保険労務士/窪田 智香子
    設 立 2017年4月「司法書士・行政書士窪田早成事務所(福岡市)」と
    「いわもとちかこ社労士事務所(春日市)」と統合し新事務所設立
    住 所 〒810-0035福岡市中央区梅光園1-2-7
    高橋ビル602(地下鉄七隈線 六本松駅近く)
    営業時間 平日9:00~18:00(土日祝日は要事前予約)
    司法書士・行政書士 窪田早成 挨拶

    東京での勤務時代を含めますと、現在の業界に身を置いてから、かれこれ20年が経過しました。昔ながらの業務である、不動産の相続・売買・贈与・ローンの返済・借り換えなどに伴う不動産登記業務や会社・法人の設立、役員その他の変更に伴う会社・法人登記業務はもちろんですが、不動産以外の財産(預貯金・有価証券など)の相続についてもまとめて手続きをしてほしいというニーズから遺産承継業務も増えて来ました。相続や認知症に備えたいという高齢社会におけるニーズから、遺言・成年後見・家族信託(民事信託)などの財産管理・活用に関する業務も増えてきました。
    さらに最近では、人口減少社会の到来に備えて、地域経済社会の重要な担い手である中小企業を支えるべく、中小企業の創業や事業承継を支援する業務や、中小企業の労働力不足を補うため、出入国在留管理局に外国人の就労ビザを申請する取次を行う業務にも取り組んでおります。

    社会保険労務士 窪田智香子 挨拶

    私の得意分野は、中小企業様を対象とした就業規則の作成・整備です。企業の発展は「ヒト=人財」あってこそ、と考えています。
    会社のルールブックである就業規則の整備を行うことで、労務管理の迷いが無くなり、労使間の無用なトラブルを防止する効果があります。また、事業経営をされている皆様が、事業を円滑に進めていただけるよう、採用から退職までの保険関係手続き、給与計算はもちろん、労務相談にも注力しています。とりわけ、いったん起こると頭の痛い労使トラブルは、本業に集中することもままならず、大変な労力を要するものです。起こってしまった労使トラブルの解決、雇用によって生じるストレスやトラブルの防止・解決策についても、積極的にご相談に応じています。

    HOSJAS企画 推薦の言葉

    私と早成先生とのお付合いは、先生が東京での実務経験を積まれたのち福岡で開業される少し前から。誰からも好かれ、偉ぶったところが全くない。両親から教えられた感謝の心を一時も忘れず、お客様の声に真剣に耳を傾け、親身になって相談に乗ってくれる頼りになる先生との印象。智香子先生は実務に長け仕事ができて笑顔も素敵な社労士さん。就業規則の点検をお願いした時、「人あってこその企業ですよね」と熱く語られ、気になる個所を指摘し、的確な解決策を示して懇切丁寧にご指導頂きました。
    両先生とも勉強熱心で法律と実務に詳しく、安心して相談ができる頼りになる総合法務事務所です。(2019.10.20新留執筆)

    くぼた総合法務事務所のお問合せ窓口

    電話 092ー739ー8131  FAX 092ー739ー8132
    【事務所】福岡県福岡市中央区梅光園1-2-7 高橋ビル602
    (地下鉄六本松駅から徒歩3分)

  • hana no tayori

    • 紅バラ

    • アマリリス

    • バラ

    • 時計草
      (パッションフルーツ)

    • 朝の孔雀サボテン

    • 夜の孔雀サボテン

    • 鹿の子ゆり(薩摩川内市花)

    companies

    • 株式会社第一エージェンシー

      結果を出す広告作りに励む
      (株)第一エージェンシー

    • 油機エンジニアリング(株)

      日本の羽ばたく中小企業300社に輝く
      油機エンジニアリング(株)

    • 湯布院ホテル 森のテラス

      木々に囲まれた本格洋風ホテル
      湯布院 ホテル森のテラス

    • 平井歯科クリニック

      歯科医師・日本歯周病学会認定歯周病専門医
      平井歯科クリニック

    • (株)木屋芳友園

      まろやかな美味しいお茶にこだわる
      八女茶・星野茶の(株)木屋芳友園

    • S CUBE HOTEL by SHIROYAMA

      鹿児島県薩摩川内市(さつませんだいし)
      S CUBE HOTEL by SHIROYAMA

    • くぼた総合法務事務所

      安心を提供する司法書士・行政書士・社会保険労務士
      くぼた総合法務事務所

    • 労衛研(福岡労働衛生研究所)

      優良総合健診施設認定・労働衛生サービス機能評価認定
      労衛研(福岡労働衛生研究所)

    • 工房一凛 角勤子

      経済産業大臣指定伝統的工芸品・博多織伝統工芸士
      工房一凛 角勤子

    • JOB MATE(ジョブメイト)

      グローバル人材マッチング・特定技能者登録支援機関
      JOB MATE(ジョブメイト)

    • 田上允克の世界

      山口が生んだ孤高の画家
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    • 福岡 可愛山同窓会

      来たれ 同窓の士よ 若人よ
      深めよう・広げよう 同窓の絆

    • 福岡さつま川内会

      ゆくさ おじゃったもんせ
      福岡さつま川内会

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